運営者

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 合同会社起差点-きっさてん

事業所名称:移動サービス きっさてん
事業内容:障害福祉サービス
移動支援、居宅介護、行動援護事業
事業対象地域:鶴見区、港北区、神奈川区

運営方針

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 1 事業所が実施する事業は、屋外での移動が困難な利用者が地域における自立生活及び社会参加を促 すよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、社会生活上必要不可欠な外出等における移動の介護を適切に行うものとします。 


2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。 


3 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、横浜市、他の障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとします。 


4 事業の実施にあたっては、前三項の他、関係法令等を遵守します。
 

 身体拘束適正化のための指針

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Ⅰ 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
 
(1) 理念 
 
① 身体的拘束の原則禁止 
身体的拘束はご利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。合同会社起差点は、ご利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心、安全が確保されるように基本的な仕組みを作り、施設を運営し、身体的、精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
 
② 身体的拘束に該当する具体的な行為
・    徘徊しないように、車いす等に体幹や四肢をひも等で縛る
・    点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
・    車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、T字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける 
・    脱衣やおむつ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる 
・    他人への迷惑行為を防ぐために車いすなどに体幹や四肢等をひも等で縛る
・    行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる
 
③ 目指すべき目標 
3要件のすべてに該当すると委員会に置いて判断された場合、本人、家族への説明を経て拘束を実施する場合もありますが、その場合もご利用者の態様や支援の見直し等により、 拘束の解除に向けて取り組みます。
 
(2)方針
 
次の仕組みを通して身体拘束の必要性を除くように努めます
・    ご利用者の理解と基本的な支援の向上により身体的拘束等を除きます
ご利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発する原因を検討し、その原因を除くために対策を実施します
・    責任ある立場の職員が率先して法人全体の資質向上に努めます 
管理者、サービス提供責任者等が率先して法人内外の研修に参加するなど、施設 全体の知識、技能の水準が向上する仕組みを作ります。
・    身体的拘束適正化のためご利用者、ご家族と話し合います 
ご家族、ご利用者にとってよりよい支援について話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
 
Ⅱ (1)身体的拘束適正化委員会の設置及び開催 
 
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化の体制を維持、強化します。
 
(1)身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催 
身体的拘束適正化検討委員会を設置し法人で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認、改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していたご利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は必要に応じて開催します。特に緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
 
(2)委員会の構成 
委員長 管理者
委員 サービス提供責任者、支援職員
 
(3)委員の役割 
委員長 統括管理・統括責任者
委員 家族等との連絡調整、家族、本人の意向の確認、説明、支援方法の工夫、記録とその活用、外部機関との連携
 
(4)委員会の検討内容 
①3要件の再確認要件の該当状況を個別具体的に検討し、ご利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の介助に向けて検討します。
 身体的拘束の開始を検討する場合は、3要件の該当状況、代替案について検討します。
②身体的拘束が必要と判断した場合は医師、家族等との意見調整の進め方を検討します
③意識啓発や予防策等必要な事項の確認、見直しをします。
 
(5)記録及び周知 
委員会での検討内容の記録を作成、保管、職員に周知徹底します。
 
Ⅲ 身体的拘束適正化のための研修 
 
身体的拘束適正化委のための研修を職員について、職員採用時の他、年1回以上の頻度で定期的な研修を実施します。
 
Ⅳ (1) 三要件の確認 
 
切迫性 
利用者本人またはほかの利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性 が著しく高いこと 
 
非代替性 
身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと 
 
一時性 
身体的拘束が一時的なものであること 
 
(2) 要件合致確認 
ご利用者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で適正化ついて検討し解除へ向けて取り組みます 
 
(3) 記録等 
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人、ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所、行為、部位、内容)
・拘束の時間帯及び時間
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定
 
Ⅴ 身体的拘束等に関する記録 
 
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況やご利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
 
Ⅵ ご利用者等による本指針の閲覧 
 
本指針はすべての職員が閲覧可能とするほか、ご利用者 やご家族も閲覧できるようホームページ等での公開を行います。
 
以上

Ⅰ 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
 
(1) 理念 
 
① 身体的拘束の原則禁止 
身体的拘束はご利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。合同会社起差点は、ご利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心、安全が確保されるように基本的な仕組みを作り、施設を運営し、身体的、精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
 
② 身体的拘束に該当する具体的な行為
・    徘徊しないように、車いす等に体幹や四肢をひも等で縛る
・    点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
・    車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、T字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける 
・    脱衣やおむつ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる 
・    他人への迷惑行為を防ぐために車いすなどに体幹や四肢等をひも等で縛る
・    行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる
 
③ 目指すべき目標 
3要件のすべてに該当すると委員会に置いて判断された場合、本人、家族への説明を経て拘束を実施する場合もありますが、その場合もご利用者の態様や支援の見直し等により、 拘束の解除に向けて取り組みます。
 
(2)方針
 
次の仕組みを通して身体拘束の必要性を除くように努めます
・    ご利用者の理解と基本的な支援の向上により身体的拘束等を除きます
ご利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発する原因を検討し、その原因を除くために対策を実施します
・    責任ある立場の職員が率先して法人全体の資質向上に努めます 
管理者、サービス提供責任者等が率先して法人内外の研修に参加するなど、施設 全体の知識、技能の水準が向上する仕組みを作ります。
・    身体的拘束適正化のためご利用者、ご家族と話し合います 
ご家族、ご利用者にとってよりよい支援について話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
 
Ⅱ (1)身体的拘束適正化委員会の設置及び開催 
 
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化の体制を維持、強化します。
 
(1)身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催 
身体的拘束適正化検討委員会を設置し法人で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認、改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していたご利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は必要に応じて開催します。特に緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
 
(2)委員会の構成 
委員長 管理者
委員 サービス提供責任者、支援職員
 
(3)委員の役割 
委員長 統括管理・統括責任者
委員 家族等との連絡調整、家族、本人の意向の確認、説明、支援方法の工夫、記録とその活用、外部機関との連携
 
(4)委員会の検討内容 
①3要件の再確認要件の該当状況を個別具体的に検討し、ご利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の介助に向けて検討します。
 身体的拘束の開始を検討する場合は、3要件の該当状況、代替案について検討します。
②身体的拘束が必要と判断した場合は医師、家族等との意見調整の進め方を検討します
③意識啓発や予防策等必要な事項の確認、見直しをします。
 
(5)記録及び周知 
委員会での検討内容の記録を作成、保管、職員に周知徹底します。
 
Ⅲ 身体的拘束適正化のための研修 
 
身体的拘束適正化委のための研修を職員について、職員採用時の他、年1回以上の頻度で定期的な研修を実施します。
 
Ⅳ (1) 三要件の確認 
 
切迫性 
利用者本人またはほかの利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性 が著しく高いこと 
 
非代替性 
身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと 
 
一時性 
身体的拘束が一時的なものであること 
 
(2) 要件合致確認 
ご利用者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で適正化ついて検討し解除へ向けて取り組みます 
 
(3) 記録等 
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人、ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所、行為、部位、内容)
・拘束の時間帯及び時間
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定
 
Ⅴ 身体的拘束等に関する記録 
 
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況やご利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
 
Ⅵ ご利用者等による本指針の閲覧 
 
本指針はすべての職員が閲覧可能とするほか、ご利用者 やご家族も閲覧できるようホームページ等での公開を行います。
 
以上

Ⅰ 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
 
(1) 理念 
 
① 身体的拘束の原則禁止 
身体的拘束はご利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。合同会社起差点は、ご利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心、安全が確保されるように基本的な仕組みを作り、施設を運営し、身体的、精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
 
② 身体的拘束に該当する具体的な行為
・    徘徊しないように、車いす等に体幹や四肢をひも等で縛る
・    点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
・    車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、T字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける 
・    脱衣やおむつ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる 
・    他人への迷惑行為を防ぐために車いすなどに体幹や四肢等をひも等で縛る
・    行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる
 
③ 目指すべき目標 
3要件のすべてに該当すると委員会に置いて判断された場合、本人、家族への説明を経て拘束を実施する場合もありますが、その場合もご利用者の態様や支援の見直し等により、 拘束の解除に向けて取り組みます。
 
(2)方針
 
次の仕組みを通して身体拘束の必要性を除くように努めます
・    ご利用者の理解と基本的な支援の向上により身体的拘束等を除きます
ご利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発する原因を検討し、その原因を除くために対策を実施します
・    責任ある立場の職員が率先して法人全体の資質向上に努めます 
管理者、サービス提供責任者等が率先して法人内外の研修に参加するなど、施設 全体の知識、技能の水準が向上する仕組みを作ります。
・    身体的拘束適正化のためご利用者、ご家族と話し合います 
ご家族、ご利用者にとってよりよい支援について話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
 
Ⅱ (1)身体的拘束適正化委員会の設置及び開催 
 
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化の体制を維持、強化します。
 
(1)身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催 
身体的拘束適正化検討委員会を設置し法人で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認、改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していたご利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は必要に応じて開催します。特に緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
 
(2)委員会の構成 
委員長 管理者
委員 サービス提供責任者、支援職員
 
(3)委員の役割 
委員長 統括管理・統括責任者
委員 家族等との連絡調整、家族、本人の意向の確認、説明、支援方法の工夫、記録とその活用、外部機関との連携
 
(4)委員会の検討内容 
①3要件の再確認要件の該当状況を個別具体的に検討し、ご利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の介助に向けて検討します。
 身体的拘束の開始を検討する場合は、3要件の該当状況、代替案について検討します。
②身体的拘束が必要と判断した場合は医師、家族等との意見調整の進め方を検討します
③意識啓発や予防策等必要な事項の確認、見直しをします。
 
(5)記録及び周知 
委員会での検討内容の記録を作成、保管、職員に周知徹底します。
 
Ⅲ 身体的拘束適正化のための研修 
 
身体的拘束適正化委のための研修を職員について、職員採用時の他、年1回以上の頻度で定期的な研修を実施します。
 
Ⅳ (1) 三要件の確認 
 
切迫性 
利用者本人またはほかの利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性 が著しく高いこと 
 
非代替性 
身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと 
 
一時性 
身体的拘束が一時的なものであること 
 
(2) 要件合致確認 
ご利用者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で適正化ついて検討し解除へ向けて取り組みます 
 
(3) 記録等 
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人、ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所、行為、部位、内容)
・拘束の時間帯及び時間
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定
 
Ⅴ 身体的拘束等に関する記録 
 
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況やご利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
 
Ⅵ ご利用者等による本指針の閲覧 
 
本指針はすべての職員が閲覧可能とするほか、ご利用者 やご家族も閲覧できるようホームページ等での公開を行います。
 
以上